東京地方裁判所 昭和47年(借チ)2027号・昭47年(借チ)2044号 決定
〔主文〕(イ)事件申立人((ロ)事件相手方)が(イ)事件相手方((ロ)事件申立人)に対し、別紙目録記載の土地賃借権および建物を代金四、一二二、〇〇〇円で売渡すことを命ずる。
(イ)事件申立人((ロ)事件相手方)は(イ)事件相手方((ロ)事件申立人)に対し、前項の金員の支払を受けるのと引換に、前項の建物を引き渡し、かつ所有権移転登記手続をせよ。
(イ)事件相手方((ロ)事件申立人)は(イ)事件申立人((ロ)事件相手方)に対し、前項の建物引き渡しおよび所有権移転登記手続と引換に、金四、一二二、〇〇〇円を支払え。
〔理由〕((イ)事件申立の要旨)
一 (イ)事件申立人((ロ)事件相手方、以下単に申立人という)と(イ)事件相手方((ロ)事件申立人、以下単に相手方という)との間に別紙目録記載の土地賃貸借契約があり、申立人は借地上に同目録記載の建物を所有している。
二 申立人は右建物および土地賃借権を東京都台東区元浅草四丁目四番一七号坂巻武治に譲渡することにしたが、借地権譲渡につき相手方の承諾が得られないので、これに代わる許可の裁判を求める。
((ロ)事件申立の要旨)
相手方は借地法九条の二、三項にもとづき本件建物および土地賃借権を自ら譲受けることを申立てる。
(当裁判所の判断)
一 相手方の土地賃借権および建物の優先買受けの申立は適法であるから、申立人に対し相当の対価を定めてこれを売り渡すことを命ずべきである。
二 鑑定委員会は相手方が買受ける場合本件借地権の価格は三、九九八、〇〇〇円、本件建物の価格は一二四、〇〇〇円と評価する旨の意見書を提出した。
右の意見は相当であるので、右各価格の合計四、一二二、〇〇〇円をもつて本件建物および本件賃借権の買受け代金と定め、主文のとおり決定する。
(河村直樹)
目録
(借地権の内容)
1 当事者 賃貸人 西巻伊八
賃借人 四ツ釜保治
2 目的土地
東京都台東区元浅草二丁目七七番一
宅地 七五、二〇平方米のうち
三三、四〇平方米
3 契約の目的
木造その他の堅固でない建物を所有する目的
4 存続期間
昭和六四年九月三〇日まで
5 地代
昭和四六年六月以降
一カ月 一、五〇〇円
(建物)
東京都台東区元浅草二丁目七七番地一
家屋番号 同町七七番
木造亜鉛メッキ鋼板葺二階建 店舗
一階 一二、三九平方米
(現況 一四、八七平方米)
二階 七、四三平方米
(現況 同上)